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‘家づくりアドバイス集’

こんにちは、広報課の栗田です。

今日は、家づくりにかかる税金 第7回です!!

前回は、

固定資産税、都市計画税

でした。

1/1現在の土地・建物の所有者に課せられるものでした。

ここまでが、前回のおはなし。

 

本日は・・・

⑦贈与税。

 

贈与税とは、個人から現金や不動産などを

無償で贈与された時にかかる税金です。

 

 

住宅取得のための資金の贈与を受けた場合、

2010年は1,500万円。

2011年では1,000万円までが

非課税になります。

 

また、

「相続税」と「贈与税」が一体化した

相続時精算課税制度では2,500万円までが非課税となるので

2010年は最大で4,000万円が非課税となります!

 

 

今日は、これまで。

こんにちは、広報課の栗田です。

今日は、家づくりにかかる税金 第6回です!!

前回は、

住宅ローン減税

でした。

ローン残高に応じて10年間に渡って所得税から控除されます。

ここまでが、前回のおはなし。

 

本日は・・・

⑥固定資産税・都市計画税です。

 

1/1現在での土地・建物の所有者に課せられるものです。

 

 

土地は面積に応じて・・・

建物は床面積が一定の条件を満たせば・・・

軽減措置があります!!

 

今日は、これまで。
次は贈与税です!

こんにちは、広報課の栗田です。

今日は、家づくりにかかる税金 第5回です!!

前回は、

不動産取得税

でした。

不動産を取得する時に1度だけかかる税金です。

ここまでが、前回のおはなし。

 

本日は・・・

⑤住宅ローン控除です。

 

住宅ローンの残高に応じて

10年間にわたって所得税から控除されるものです。

 

本年度2010年は最大で500万円の控除が受けれます!!

また、所得税から控除しきれないぶんは住民税からも控除があります。
(所得税の課税総所得金額等の5%、最高97,500円が上限)

 

今日は、これまで。
次は“固定資産税と都市計画税”です!

こんにちは、広報課の栗田です。

今日は、家づくりにかかる税金 第4回です!!

前回は、

登録免許税

でした。

土地建物の所有権や借入するにも抵当権の登記が必要です。

ここまでが、前回のおはなし。

 

本日は・・・

④不動産取得税です。

 

不動産を取得する時に

1度だけ

かかるのがこの税金です。

 

計算法は

評価額に税率をかけて求めます。

 

また、各条件を満たせば
軽減措置を受けることができます。

2012年3月31日までに取得した土地は評価額の1/2・土地,住宅家屋の税率は3%

となります。

今日は、これまで。
次は“住宅ローン控除”です!

 

こんにちは、広報課の栗田です。

今日は、家づくりにかかる税金 第3回です!!

前回は、

消費税

でした。

建物の工事費には5%の税金が

かかります。

ここまでが、前回のおはなし。

 

本日は・・・

③登録免許税です。

土地や建物を取得し
所有権を登記する時や、

 

住宅ローンを借りる時は
抵当権の登記が必要です。

 

このような際に登録免許税がかかります。

 

価格や借入金に税率をかけて税額がでます。
また、一定の条件を満たせば税率が軽減されます。

 

税率は2011年3月31日の登記までです!!

税制改正で延長する案もでています。

今日は、これまで。
次は“不動産取得税”です!

こんにちは、広報課の栗田です。

 

今日は、家づくりにかかる税金 第2回です!!

前回は、

印紙税

でした。

弊社物件の場合は、大体1万5000円

かかります。

ここまでが、前回のおはなし。

 

本日は・・・

②消費税です。

弊社では、

・土地からご購入いただき、お好きな間取りで家をつくる。

・土地と建物セットでのご購入。

・土地をすでにお持ちで家だけをお好きな間取りで建てる。

この3パターンになるのですが、
全てのパターンに消費税はかかっています。
それぞれ建物の工事費の5%が消費税となります。

土地は非課税なので
総額に含まれている消費税は建物のみの税となります。


金額が大きいので税額も大きくなります!!

消費税が上がる前がチャンス!!

今日は、これまで。
次は“登録免許税”です!

こんにちは、広報課の栗田です。

 

みなさん、知ってますか?家づくりには税金がかかります。

大きく分けると

・入居前

・入居後

の2つにわかれます。

 

今日は、入居前にかかる税金

①印紙税です。

私ども、住宅会社と契約を交わす際には
代金に応じた印紙を契約書に貼って消印を押し、
印紙税を納税した事になります。

また、平成23年3月31日までのご契約までは
税額の軽減が受けれます!

弊社物件の場合は、大体1万5000円ですね!!

今日は、これまで。
次は“消費税”です!