こんにちは、広報課の栗田です。
今日は、家づくりにかかる税金 第7回です!!
前回は、
固定資産税、都市計画税
でした。
1/1現在の土地・建物の所有者に課せられるものでした。
ここまでが、前回のおはなし。
本日は・・・
⑦贈与税。
贈与税とは、個人から現金や不動産などを
無償で贈与された時にかかる税金です。
住宅取得のための資金の贈与を受けた場合、
2010年は1,500万円。
2011年では1,000万円までが
非課税になります。
また、
「相続税」と「贈与税」が一体化した
相続時精算課税制度では2,500万円までが非課税となるので
2010年は最大で4,000万円が非課税となります!
今日は、これまで。














